外国人技能実習制度とは?
諸外国(主に新興国)の青壮年労働者を日本の企業に受入れ、日本で働くことにより、日本の産業・職業上の技能、技術、知識を習得しその技能を諸外国へ技術移転をはかることで、それぞれの国の産業発展に寄与する(人づくり)人材育成を目的とした国際協力事業の制度です。
技能実習生受入れのメリットとは?
1向上心旺盛な若い実習生が職場を活性化する!
素直で真面目に仕事に取り組むインドネシアやミャンマー、ベトナムなど若い実習生の存在が明るい職場環境を創ってくれます。その上、職場の社員が実習生達に仕事を教えることで自らの仕事内容を再確認でき、仕事の効率化を図ることで、職場全体の活性化が行われます。
2国際貢献する!
技能や知識を修得した技能実習生が帰国した後、それぞれの母国においてその技能を用い、母国の発展に貢献することは、大きな国際貢献と言えます。また、帰国した技能実習生との交流を続けることで、現地の事情・情報等を共有し、企業の国際進出に役立てることにつながります。
3経営の国際化と経営改善ができる!
世界がより身近になりグローバル化する時代、日本国内需だけの経営ではもはや事業発展は見込まれません。ビジネスの多様化、また、市場の環境の急速な変化に対応するためには、勢いを増すアジア新興国との繋がりをより一層求めなければならない時代が到来してきています。この制度は経営の国際化取り組みの一要素となり得ると考えられます。
受入れ可能な業種・職種は?
- 農業関係(2職種6作業)
- 漁業関係(2職種9作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- 食品製造関係(9職種14作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(15職種29作業)
- その他
家具製作/溶接/印刷/工業包装/製本/陶磁器工業製品製造/プラスチック成形/自動車整備/強化プラスチック成形/ビルクリーニング/塗装/介護
外国人技能実習生受入れから帰国まで
面接、研修~配属(実習)後の管理から実習終了、帰国までの間を責任をもってサポートします。
※通算3ヶ年で実習終了し帰国となります。
優良団体の監理下では追加で2年間延長。
実習生の受入れ人数枠は?
1年目(1号) | 2年目(2号) | 優良団体の場合 | |||
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1号(1年) | 2号(2年) | 3号(2年) | |||
受入企業の常勤職員数 | 基本人数枠 ×2 |
基本人数枠 ×2 |
基本人数枠 ×4 |
基本人数枠 ×6 |
|
301人以上 | 常勤職員の1/20 | ||||
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
(職員30名以下の企業 1号~2号例)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目以降 受入れ人数の上限は9人となります。 |
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実習終了・帰国 | ||||
3人 | 6人 | 9人 | 9人 |
組合概要
名称 | サンハート事業協同組合 (英文表記)SUNHEART BUSINESS COOPERATIVE ASSOCIATION |
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所在地 |
(外国人技能実習事業部首都圏センター) (組合事務センター) |
設立 | 平成26年12月 |
許可番号 | 許1704001937 |
許可年月日 | 平成30年2月28日 |
事業内容 | 外国人技能実習生受入事業 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業 共同クレジットカード決済代行事業 共同広告宣伝事業 共同OA機器類購買事業 |
実習計画認定申請、在留資格認定申請など各種入国の手続き
また入国後の定期監査など専任の弁護士・行政書士が全面的にバックアップします。また各種労働問題、法律相談に対応します。
顧問弁護士 | 若松総合法律事務所 若松 利行 弁護士 |
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顧問行政書士 | 青祐矢行政書士事務所 |